一括比例配分方式の2年間について
一括比例配分方式の2年縛りについて教えて下さい。
3月決算の法人です。
R5年3月期は課税売上が5,000万を超えているので原則課税で
一括比例配分方式をとっていました。
R6年3月期は課税売上が5,000万を下回りました。
R6年3月期も一括比例配分方式で計算しています。
R7年3月期は一括比例配分方式で計算しようか悩んでいます。
R5年3月期とR6年3月期で2年以上一括比例配分方式を採用したので
R7年3月期は個別対応か一括比例か選択できるという事ですよね?
税理士の回答

竹中公剛
記載の内容からはその考えでよいと考えます。
よろしくお願いいたします。

福本純也
税理士の福本と申します。
R5年3月期とR6年3月期で一括比例配分方式を採用されているとのことですので、R7年3月期は個別対応と一括比例で選択が可能と思われます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
あと一点だけお願いします。
一括比例配分方式を採用した場合2年以上継続しないと個別対応との選択ができない。
となっていると思うのですが、以下の場合はどうでしょうか?
基本通達11-2-21を見ると余計に混乱してしまいます。
R5年3月期で一括比例配分方式を採用
R6年3月期に5憶以下かつ課税売上割合95%以上となったので全額控除を採用した。
R7年3月期は5憶超え、もしくは課税売上割合95%未満になった場合、R6年3月期に
全額控除をしているが基本通達から考えると2年以上、一括比例方式を継続適用している事と
同義になるので個別対応にも変更できる。という事でしょうか?
文脈がわかりづらいかもしれませんが宜しくお願いします。

竹中公剛
変更できます。
一括比例は、拘束が2年です。
R7年3月には影響しない。
本投稿は、2025年04月10日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。