税理士ドットコム - [消費税]一括比例配分方式の2年間について - 記載の内容からはその考えでよいと考えます。よろ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 一括比例配分方式の2年間について

一括比例配分方式の2年間について

一括比例配分方式の2年縛りについて教えて下さい。
3月決算の法人です。
R5年3月期は課税売上が5,000万を超えているので原則課税で
一括比例配分方式をとっていました。
R6年3月期は課税売上が5,000万を下回りました。
R6年3月期も一括比例配分方式で計算しています。
R7年3月期は一括比例配分方式で計算しようか悩んでいます。
R5年3月期とR6年3月期で2年以上一括比例配分方式を採用したので
R7年3月期は個別対応か一括比例か選択できるという事ですよね?

税理士の回答

記載の内容からはその考えでよいと考えます。
よろしくお願いいたします。

税理士の福本と申します。
R5年3月期とR6年3月期で一括比例配分方式を採用されているとのことですので、R7年3月期は個別対応と一括比例で選択が可能と思われます。

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
あと一点だけお願いします。
一括比例配分方式を採用した場合2年以上継続しないと個別対応との選択ができない。
となっていると思うのですが、以下の場合はどうでしょうか?
基本通達11-2-21を見ると余計に混乱してしまいます。
R5年3月期で一括比例配分方式を採用
R6年3月期に5憶以下かつ課税売上割合95%以上となったので全額控除を採用した。
R7年3月期は5憶超え、もしくは課税売上割合95%未満になった場合、R6年3月期に
全額控除をしているが基本通達から考えると2年以上、一括比例方式を継続適用している事と
同義になるので個別対応にも変更できる。という事でしょうか?

文脈がわかりづらいかもしれませんが宜しくお願いします。

変更できます。
一括比例は、拘束が2年です。
R7年3月には影響しない。

本投稿は、2025年04月10日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,082
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,617