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消費税課税事業者選択届出書の提出を失念。その救済策について教えて下さい。

はじめまして、お世話になります。
早速本題です。合同会社を昨年1月に設立し、事業の一部として中古車の輸出販売を行っています。
消費税課税事業者選択届出書の提出を失念し、非課税事業者を理由に輸出商品の消費税還付申請が行えない状態です。
今年3月に税務署へ消費税課税期間特例選択届出書を提出し、3ヶ月毎の決算への変更と同時に消費税課税事業者として届け出をしましたが、『最短でも来年からです。』との回答を受け、現在に至ります。
現在、検討しているのは
1・合同会社の決算時期の変更(12月決算を5月にし、5月30日までに、税務署、市、県税事務所に議事録と共に異動届を提出。)
2・消費税課税事業者選択届出書を異動届けと一緒に税務署へ提出。
3・1月から5月末日までの決算と法人税申告を7月末までに行う。
これを行う事で、6月以降に輸出した商品(現時点で在庫品)に対する消費税の還付申請が可能・・・と成り得ますか?
もしくは、”6月以降に国内で購入した商品の輸出販売”でしょうか?それとも、いかなる方法でも来年まで無理なのでしょうか?

どうかお知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

3か月から更に1ヶ月への変更も出来るのかと。ただ、その場合、年12回の申告という負担、コストがかかりますので、3か月、といったものも一案です。

でも、翌事業年度が開始する前に届け出をすればよいので、次の事業年度から適用、ということになりませんか?

聞き間違いか、言い間違いかと思います。
ただ、消費税還付は調査とセットになることが多いので、継続的に還付申告となるでしょうし、顧問税理士を近所で見つけるか、法人も受け付けている青色申告会に相談に行く等しておくのが無難かと存じます。


[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
概要
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項

[手続対象者]
課税事業者になることを選択しようとする事業者
[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

回答いただきありがとうございます。
決算時期は1ヶ月や3ヶ月に短縮する以外の方法として、決算時期の変更→消費税課税事業者への変更が可能かどうかをお伺いしたいと思って書き込みを致した次第です。言葉足らずで申し訳ございませんでした。

顧問税理士さん、必要ですね。相談すべきだったと、本当に反省しております。
こちらでもし、『来期まで待たずとも消費税還付の申請を行える可能性・方法がある』と言うご回答を得られれば、取り急ぎ、税理士さんに(新規で探した上で)詳細をご相談に上がろうと考えております。

税理士ドットコム退会済み税理士

決算期を変えても、勿論、次の決算期の始まる前に課税事業者届を出せばよいのですから。ただ、すでに短縮の届を出していますね。1年間そのまま短縮として短縮した期間毎の申告が必要でしょうね。

回答いただきありがとうございます。
短縮の届出は提出せずに帰りましたので、決算期の変更を一つの選択肢として検討したいと思います。
お忙しい中、大変参考になるご意見ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

出していないのですね。であれば、決算期を変え、その前に課税事業者の届出、また、免税売り上げの際の還付にあたって、何を準備すればよいのか、といった整理をしておくのがよろしいのかと存じます。

ご意見をいただいた事で、優先順位がはっきりし次の一歩を踏み出す事ができます。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年04月19日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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