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領収書の税区分について

ゴルフの領収書で以下のものがありました。
合計金額¥13.780
内消費税(10% 841円)、(8% 36円)
内、復興基金(不課税50円含む)

この場合、会計ソフトには、10%、8%、不課税と3つに分けて入れるのですが税区分の計算がややこしくよく分かりません。
正しい計算方法を教えてください。
計算しても辻褄が合わず、領収書書いた人間違えてないよね、、、という疑惑ももちはじめました。36円という数字がなんか引っかかります。

税理士の回答

ゴルフ場の領収書にはプレー代(10%)、ゴルフ場利用税(不課税)、食事代等が含まれていますが、領収書の内訳、明細がないと正しく仕訳が計上できないかと存じます。
内訳・明細が不明であれば領収書を発行したゴルフ場にお尋ね下さい。
8%は軽減税率ですので、おおよそ税込486円(36÷8%✕1.08)の飲食料品が含まれていると思います。

本投稿は、2025年05月29日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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