消費税の中間申告について
システムエンジニアでフリーランスをやっています。
今期から課税事業者になったので消費税の納税について調べていたら中間申告の存在を知りました。
今期分の消費税納税額は簡易課税で計算すると54万円になる予定です。
私が調べた内容によれば、前事業年度の確定消費税額が48万円を超えたら中間申告が必要になる、とのことでしたがそれは国税だけ、との情報もありました。
つまり、54万に7.8%をかけたら約42万になるので中間申告の必要はないということでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
おっしゃる通り、消費税予定納税の有無の判定には地方消費税の額は含みません。
あくまでも確定消費税の額で判定します。

増井誠剛
ご認識のとおり、中間申告義務の有無は、前課税期間の消費税及び地方消費税の合計額に基づいて判定されます。
この「合計額」とは、国税の消費税と地方消費税(現在は税率のうち22.3%が地方分)の合算であり、たとえば納税額54万円であれば、そのうち約7.8%が地方税、すなわち約42万円が国税となります。
中間申告の義務は国税部分が48万円を超えるか否かで判断されるため、今回のケースでは42万円である以上、中間申告義務は発生しません。
なお、仮に翌期以降に国税分が48万円を超えた場合は、年1回の中間申告が必要となりますので、引き続き売上推移を注視されることをお勧めします。
大変分かりやすかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月18日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。