簡易課税で複数事業の修正申告
建設業で簡易課税を選択して全て第3種で申告納税していました。過年度に、加工賃での売上があることに気付き、事業区分が誤っていることが分かりました。
この場合、修正申告すれば、その部分だけ第4種に修正できますか?もしくは、区分経理していなかったという理由で全ての売上が第4種になったりするのでしょうか??
税理士の回答

佐藤和樹
加工賃売上の部分だけ第4種に修正することは可能です。
ありがとうございます。修正申告したことで全てが4種になったりとかはしないと考えてて良いでしょうか??
本投稿は、2025年07月19日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。