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消費税

今年課税事業者で来年は免税事業者になるのですが
減価償却しているものを途中で売ると譲渡所得になり今年だと消費税がかかるのでしょうか?

税理士の回答

事業用資産の売却は消費税の課税の対象となります。

はい、今年が課税事業者である以上、減価償却資産の譲渡によって得た収入には原則として消費税が課されます。たとえ当該資産が事業用に使用されていたものであっても、課税資産の譲渡に該当すれば、譲渡時点で課税対象となります。来年免税事業者になる予定であっても、譲渡のタイミングが今年であれば消費税の申告義務が生じます。譲渡時期の調整や売却方法によって課税関係が変わる場合もございますので、詳細は顧問税理士にて事前確認されることをお勧めいたします。

はい、おっしゃるとおりです。
減価償却資産を事業の用に供している課税事業者が途中で売却した場合(譲渡)には、その売却は「課税売上」として消費税の課税対象になります。

本投稿は、2025年07月27日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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