「消費税簡易課税制度選択不適用届出手続」を提出する時期について
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった個人事業主です。現在は2割特例を適用して申告しております。
課税期間は1月1日~12月31日です。
2割特例が終了したあとに簡易課税制度を利用できるようにすでに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出してしまったのですが、その時期になってやはり一般課税の方が良いとなった場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出手続」を提出する時期をお教えいただけると助かります。
自分で調べてわかったことは
* 2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
* 完全に一般課税(本則課税)に切り替える場合は、簡易課税の適用をやめようとする課税期間初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出
ということは、令和8年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出手続」を提出すればよいのでしょうか?それとも令和8年12月31日までで良いのでしょうか?
どうぞよろしくおねがいいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税務署の消費税の担当者に取り下げができるかどうかをまず聞いてください。
それからもう一度質問ください。
ありがとうございます。聞いてみます。
本投稿は、2025年08月12日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。