インボイス 少額特例
売上高が1億円未満であれば1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存が
なくても帳簿等があれば仕入控除ができるとありますが
ガソリンスタンドでの支払はガソリンスタンドで加入したビジネスカードを
利用して領収書を持ち帰っていますが、たまに忘れることがあります。
クレジットカードの利用明細書には利用日、金額、購入額等が記載されてます。
購入額は1回当たり1万円未満ですが、利用明細書は1月分の明細が載っていて
当然ながら1万円を超えています。
この場合に給油1回当たり1万円未満なら少額特例を適用して良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

松田光弘
インボイスの少額特例における税込1万円未満の判定単位は取引のタイミングごとですから、利用明細書に載っている給油1回ごとの利用額で判定されると考えられます。
したがって、給油1回あたり1万円未満なら少額特例を適用して差し支えないと考えます。
参考)国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要 税込1万円未満の判定単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/112.pdf
松田先生
どうもありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年08月18日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。