古物商特例について
古物商を営んでいて、取引年月日や名前などすべて保管しているにも関わらず、
会計ソフトの設定の誤りで仕入の全額を課税仕入にせず、80%だけ控除して消費税を申告してしまっていることに気が付きました。
税務署に改めて届け出をすれば税金は返ってくるでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
文面だけで判定すると、更正の請求書の提出により、税金還付が見込めると考えられます。
きちんとした書類保存があり、入力ミスによるものであることを証明することにより、還付してもらえることになりますから、税務署に相談してから提出するのか、書類を作成してそのまま請求してしまうのかを決めて、還付請求すると良いでしょう。
回答は以上とします。

上田誠
はい、正しく手続きをすれば返してもらえる可能性があります。
本投稿は、2025年10月07日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。