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控除対象外消費税額の消費税計算方法

税抜き経理で資産に係る控除対象外消費税額があるのですが、課税売上割合50%で
期中 機械      1000万   預金 1100万の仕訳をしているのですが、
   仮払い消費税   100万

申告の計算でこの分も課税仕入れに係る支払い対価にいれ、課税仕入れに係る消費税額にいれ計算していいのでしょうか?
計算後 全体の仮受消費税     全体の仮払消費税
                 未払い消費税
    繰延消費税(機械の100万×50%)
    雑収入か雑損失

の仕訳でよろしいのでしょうか?
それとも申告の計算では、機械分は課税仕入れに係る支払い対価からひき、課税仕入れに係る消費税にもいれないのでしょうか?(この場合処理の仕方はわかりませんが)
    

税理士の回答

記載の計算でよいと考えます。
よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm

1.申告計算上の扱い

申告書の「課税仕入れに係る支払対価の額」には、機械の取得対価(1,000万円)を含めてよいです。
また、「課税仕入れに係る消費税額」も1,000,000円を含めます。

ただし、課税売上割合が50%のため、
その1,000,000円のうち 50%(500,000円)だけが仕入税額控除の対象 になります。
残りの500,000円は「控除対象外消費税額」となります。


2.控除対象外消費税額の会計処理(税抜経理)

税抜経理では、控除対象外となった部分の消費税(500,000円)を、
資産の取得原価に含める のが原則です(消費税法基本通達11-6-2)。

したがって、会計処理は以下のようになります。

調整仕訳:
借方 機械      500,000
貸方 仮払消費税   500,000

この結果、機械の帳簿価額は
10,500,000円となります。


3.繰延消費税等の考え方

税抜経理の場合、「課税仕入れに係る消費税のうち控除対象外分」は繰延消費税等ではなく、資産の原価修正になります。
したがって、このケースで「繰延消費税等」という勘定を使うのは誤りです。

繰延消費税等を使うのは「税込経理方式(簡便法)」の場合など、
課税経理をして後で税額控除調整が生じるときです。



4.申告計算と会計処理のまとめ

(1)申告上は
・課税仕入れに係る支払対価:10,000,000円に含める
・課税仕入れに係る消費税額:1,000,000円に含める
・仕入税額控除対象:500,000円(1,000,000円×50%)

(2)会計処理は
① 期中仕訳
 機械    10,000,000
 仮払消費税 1,000,000
 預金    11,000,000

② 課税売上割合50%に基づく調整仕訳
 機械    500,000
 仮払消費税 500,000

③ 最終的な機械の帳簿価額:10,500,000円


5.雑収入・雑損失の仕訳を入れるケース

「課税売上割合に基づく控除対象仕入税額の按分計算の結果、前期見積との差額調整」がある場合(=期末調整)には、
差額を「雑収入」または「雑損失」で処理します。

今回のように初回取得時点で確定している(50%と明確にわかっている)場合は、雑収入・雑損失の発生はありません。

本投稿は、2025年10月09日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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