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控除対象外消費税額の消費税計算方法

税抜き経理で資産に係る控除対象外消費税額があるのですが、課税売上割合50%で
期中 機械      1000万   預金 1100万の仕訳をしているのですが、
   仮払い消費税   100万

申告の計算でこの分も課税仕入れに係る支払い対価にいれ、課税仕入れに係る消費税額にいれ計算していいのでしょうか?
計算後 全体の仮受消費税     全体の仮払消費税
                 未払い消費税
    繰延消費税(機械の100万×50%)
    雑収入か雑損失

の仕訳でよろしいのでしょうか?
それとも申告の計算では、機械分は課税仕入れに係る支払い対価からひき、課税仕入れに係る消費税にもいれないのでしょうか?(この場合処理の仕方はわかりませんが)
    

税理士の回答

記載の計算でよいと考えます。
よろしくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm

1.申告計算上の扱い

申告書の「課税仕入れに係る支払対価の額」には、機械の取得対価(1,000万円)を含めてよいです。
また、「課税仕入れに係る消費税額」も1,000,000円を含めます。

ただし、課税売上割合が50%のため、
その1,000,000円のうち 50%(500,000円)だけが仕入税額控除の対象 になります。
残りの500,000円は「控除対象外消費税額」となります。


2.控除対象外消費税額の会計処理(税抜経理)

税抜経理では、控除対象外となった部分の消費税(500,000円)を、
資産の取得原価に含める のが原則です(消費税法基本通達11-6-2)。

したがって、会計処理は以下のようになります。

調整仕訳:
借方 機械      500,000
貸方 仮払消費税   500,000

この結果、機械の帳簿価額は
10,500,000円となります。


3.繰延消費税等の考え方

税抜経理の場合、「課税仕入れに係る消費税のうち控除対象外分」は繰延消費税等ではなく、資産の原価修正になります。
したがって、このケースで「繰延消費税等」という勘定を使うのは誤りです。

繰延消費税等を使うのは「税込経理方式(簡便法)」の場合など、
課税経理をして後で税額控除調整が生じるときです。



4.申告計算と会計処理のまとめ

(1)申告上は
・課税仕入れに係る支払対価:10,000,000円に含める
・課税仕入れに係る消費税額:1,000,000円に含める
・仕入税額控除対象:500,000円(1,000,000円×50%)

(2)会計処理は
① 期中仕訳
 機械    10,000,000
 仮払消費税 1,000,000
 預金    11,000,000

② 課税売上割合50%に基づく調整仕訳
 機械    500,000
 仮払消費税 500,000

③ 最終的な機械の帳簿価額:10,500,000円


5.雑収入・雑損失の仕訳を入れるケース

「課税売上割合に基づく控除対象仕入税額の按分計算の結果、前期見積との差額調整」がある場合(=期末調整)には、
差額を「雑収入」または「雑損失」で処理します。

今回のように初回取得時点で確定している(50%と明確にわかっている)場合は、雑収入・雑損失の発生はありません。

ご返答ありがとうございます。
繰り延べ消費税の仕訳が繰延消費税 仮払消費税ではなく、
機械 仮払消費税 なのでしょうか?
ネットをみると繰延消費税にして5年償却なのではないでしょうか?
そして別表に書くのではないのでしょうか?

税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合(注1)が95パーセント未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。

したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。

1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額または必要経費に算入します。

(2)次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。

イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。

ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

(3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に算入します。

イ 法人税

繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

上記の記述から、
計算後 全体の仮受消費税     全体の仮払消費税
                 未払い消費税
    繰延消費税(機械の100万×50%)
    雑収入か雑損失

会社の経理でよいです。5年償却です。

本投稿は、2025年10月09日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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