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消費税の還付を受けるためのインボイス登録とその後の流れについて

今年の7月に飲食店を開業した個人事業主です。開業にあたり、設備投資として店舗建物の建設に約3,000万円かかり、業務用機材などの取得でも合計500万円ほど支払いをしました。
一方で、開業から年末までの売上高は約300万円ほどになる見込みです。

そのため、インボイス登録を年末までに行い課税事業者となり、消費税の還付を受けることを考えています。

しかし1,000万円以上の建物を取得しているので、今年から3年間(令和9年まで)は課税事業者であることが強制されると思いますが、毎年の売上高が1,000万円を超えていなければ令和10年からはインボイスをやめることで免税事業者に戻れると思うのですが、以上のような認識で税務上問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

インボイスには課税事業者の2年縛りがあります。
 申告の考え方についてはご記載の通りです。インボイスの取りやめを出し忘れないようにしてくださいね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm

山口先生

ご回答いただきありがとうございます。
考え方として認識の通りとのことで安心しました。
課税事業者の2年縛りについても理解しました。
インボイスの取りやめも忘れないようにします。
ありがとうございました。

 参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年12月13日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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