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消費者からの仕入れが少額特例対象かどうか

今年度からインボイス登録して課税事業者になる個人事業主です。

一万円未満の仕入れであれば、インボイスをもらわなくても仕入税額控除ができると認識しているのですが、たとえば、普段全く事業をしていない人からものを買ったりサービスをしてもらっても、一万円未満であれば、仕入税額控除ができるのでしょうか。

税理士の回答

できるのですが、相手の氏名、取引日、取引金額、取引内容を帳簿に記載して保存しておくことが必要です。これをやってないと税額控除できません。

本投稿は、2026年01月08日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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