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高額特定資産、調整対象固定資産を取得した後の消費税

消費税の課税事業者ですが、ずっと簡易課税にて申告をしてきました。

たまたま基準期間が5千万円を超えてしまう当期において、高額特定資産や調整対象固定資産を取得した場合、来期以降は簡易課税の適用はできないのでしょうか?

税理士の回答

 来期以降の基準期間(2年前の売上高)が5,000万円以下になれば、再び簡易課税を適用することが可能です。
 「高額特定資産」等を取得したことによる制限は、主に免税事業者への変更や「新たに簡易課税を選択する届出」を制限するものであり、既に届出を済ませているあなたの状況では、基準期間の売上条件さえ満たせば自動的に簡易課税の適用が復活します。

ありがとうございます!
ただ提出が出来ないだけになるのですね!

わかりやすい説明ありがとうございました。

 参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月29日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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