簡易課税から一般課税(本則課税)への切り替えは、2年たたないとできないのですか?
令和6年申告書にて売上1800万だったので、
令和7年11月に課税事業者届出、その際に簡易課税も届出しました。
令和7年申告書の売上2000万。
令和8年2月から輸出事業を開始しようとしたら、簡易課税だと消費税還付受けられないことが発覚。
一般課税に戻すには、最速でいつ簡易課税停止届をだせば良いでしょうか?
また、一般課税適用されるのはいつ頃でしょうか?
税理士の回答
簡易課税制度には2年縛りがあるので、一般課税に戻せるのは令和10
年分からになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm
「消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。」
適用を受けた日R8.1.1→2年を経過する日R9.12.31の初日R9.1.1に出せる取りやめは、R10からとなります
ありがとうございます。
令和9年1月1日以降に、停止届出が出せて、
令和10年1月1日から一般課税に戻り、消費税還付の対象となるということですね?
本投稿は、2026年02月13日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







