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消費税の確定申告について

私はサービスエンジニアをしている個人事業主です。
インボイスの開始に伴い、2024年(2023年度分)から2割特例で消費税を納めているのですが、2026年4月で廃業し2026年5月に別事業(中古品物販)を開業する予定です。

新しい事業は免税事業者となる予定なのですが、2026年1月〜4月までの消費税は納めないといけないと認識しています。

この場合、1月〜4月分の消費税を任意の中間申告で納税し、来年免税事業者として所得税のみを確定申告をしてもいいのか、それとも今年度は観念して1〜12月までの消費税を来年納めないといけないのでしょうか?

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、任意の中間申告のみで済ませることはできず、今年度は観念して来年(2027年)に消費税の確定申告と納税を行う必要があります。
また、2026年の途中から新しい事業のみを免税事業者として扱うこともできません。

【理由】
理由は以下の通りです。
・課税期間が1年単位と決まっているため(消費税法第19条)
個人の消費税の計算期間(課税期間)は、事業の廃止や開始に関わらず、原則として1月1日から12月31日となります。そのため、年の途中で廃業したとしても、翌年3月末までに1年分をまとめて確定申告しなければなりません。
・消費税は事業ではなく個人単位で判定されるため
消費税の納税義務は、事業ごとではなく事業を行う「個人」に対して判定されます。そのため、同じ2026年の中で「旧事業は課税事業者、新事業は免税事業者」と分けることはできず、2026年中は新事業を含めて通年で課税事業者となります。

【具体策】
具体的には、以下の対応を行ってください。

2026年分の消費税確定申告を行う
2026年1月〜4月の旧事業の売上と、5月〜12月の新事業(中古品物販)の売上を合算して、2027年の期限内に消費税の確定申告と納税を行ってください。

2割特例の継続適用を検討する
2026年も引き続き2割特例の要件(基準期間の課税売上高が1,000万円以下など)を満たす場合は、新事業の売上を含めた全体の売上に対して2割特例を適用して申告することができます。

本投稿は、2026年02月21日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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