水道料金のインボイス記載が適切か
市の水道局から来ている「使用水量等のお知らせ」について
水道料金(10%対象)2200円(うち消費税200円)
下水道使用料(10%対象)1100円(うち消費税100円)
今回請求予定額 3300円
市水道局水道事業特別会計T1234567890123
のように消費税が2つ分かれていてインボイス番号は一つです。
これって税率毎に税額計算1回のみのルールに違反していて無効なインボイスでしょうか。(端数が出てないので税額に差異はないですが)
それとも媒介者交付とかで許容されている感じなんでしょうか。
税理士の回答
三嶋政美
本件はインボイスとして有効と考えられ、無効とはなりません。
インボイス制度における「税率ごとに税額計算は1回」の趣旨は、同一税率内で複数の税額を恣意的に分割し、端数処理の不整合を生じさせない点にあります。一方で、水道料金と下水道使用料は、同一の10%対象であっても、それぞれ独立した役務提供に基づく対価であり、実務上は区分表示が許容されています。
特に公営事業では、料金体系上の内訳表示として税額が分かれているケースが一般的であり、適格請求書発行事業者番号が付され、合計額として整合が取れていれば、制度趣旨に反しないと解されます。
本投稿は、2026年03月27日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







