消費税について
今年の確定申告で初めて総売り上げが一千万を超えました。
まずやるべきことは何か、いくつかあればご教授いただけますか。
税理士の回答
令和7年の課税売上げが、1,000万円を超えた場合、原則としては、令和9年は消費税の課税事業者になるものと想定されますので、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があると考えられます。
詳細は、下記国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
あとは、消費税の課税事業者になった時に、原則課税が得か、簡易課税が得かのシュミレーションを行って、「簡易課税制度選択届出書」を提出するかどうかの検討は実施したほうがよいかと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年03月29日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







