野積場の消費税判定
以下のような「野積場」使用のインボイスが課税で来ていますが、駐車場などと同様にアスファルト舗装などで「施設の利用に伴う」として土地の使用だが課税になるという認識でよいのでしょうか。
施設利用料 保管施設 | ビジネスサポート情報 | 北九州港 / Port of KITAKYUSHU
税理士の回答
書いていらっしゃるように施設としての利用であれば課税となります。
三嶋政美
当該「野積場」の利用料は、単なる土地の貸付ではなく、施設として整備・管理された設備の利用に該当するため、消費税上は課税取引として取り扱う認識で差し支えありません。駐車場と同様に、舗装や区画、維持管理等の役務提供が含まれる場合には、土地の単純賃貸とは区別されます。したがって、本件インボイスが課税として発行されていることは整合的であり、仕入税額控除の対象として処理可能です。
本投稿は、2026年03月30日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







