[消費税]経過措置80%控除の必要証憑 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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経過措置80%控除の必要証憑

消費税の課税仕入についてインボイスが無い場合に経過措置80%控除を受けるためには区分記載請求書等が必要ですが、クレジットカードの明細だとこれは不十分でしょうか?

税理士の回答

こんにちは

区分記載請求書の記載事項としては、
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率対象がある場合にはそれがわかる旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

になります。
クレジットカードの利用明細(締日で発行される請求明細のこと)では記載事項が不十分ですので、取引ごとのレシート又は領収書の保管が必要になります。

本投稿は、2026年03月30日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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