消費税の2割特例の適用可否について
当社は設立第1期(令和7年4月2日~令和8年3月31日)の法人です。
以下の届出状況となっております。
・令和7年4月2日付で適格請求書発行事業者の登録
・令和7年4月17日付で「消費税課税事業者選択届出書」を提出
・同日付で「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出
・令和8年3月30日付で「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出
上記のとおり、設立第1期中に課税事業者選択届出書を提出しておりますが、同一事業年度内に選択不適用届出書を提出しております。
この場合、当該事業年度については
「課税事業者選択届出書を提出していないもの」として取り扱われ、
消費税の2割特例の適用対象となるかご教示ください。
お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
「消費税課税事業者選択不適用届出書」は2年間提出ができません。従って、「消費税課税事業者選択届出書」は有効だと思われます。
2割特例が使えるのは”免税事業者”が「適格請求書発行事業者の登録」をした場合になります。
「消費税課税事業者選択届出書」が「適格請求書発行事業者の登録」より後ですが、適用年度がどちらも提出した日の属する当年度とするなら、当年度より免税事業者ではなく、課税事業者となり2割特例が使用できないのではないかと推察されます。
最終判断は税務署になりますので、所轄の税務署に確認していただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2026年03月31日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







