海外送金時の振込手数料(貸付金)
海外子会社の海外口座へ貸付金を送金しました。その後利息を受け取っております。
利息分に関しては非課税資産の輸出に該当するとの事ですが、送金時の振込手数料が当方負担の場合これは「外国為替業務に係る役務の提供」として非課税処理という認識で間違いないでしょうか。
税理士の回答
よろしくお願い致します。
仰る通りで間違いないと思います。
海外への送金手数料は、外国為替業務に該当し、消費税法上、消費税がかからない非課税取引となります。
本投稿は、2026年05月01日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







