代物弁済の課税仕入の個別対応方式区分
運送業です。破損した貨物の代物弁済の為の代品購入については消費税上は課税仕入になると思いますが、これは課税売上対応になるでしょうか。それとも対応売上無しとして共通対応としての処理になるでしょうか?
税理士の回答
購入した代品が質問者の方の売上になるものであれば、課税売上対応になります。
住谷慎一郎
運送業という、課税売上を得るためのコスト(弁済)なので、課税売上に対応する課税仕入れとして問題ありません。
本投稿は、2026年05月11日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







