「舗装済み土地の貸付けに係る消費税の課税・非課税の判断について」
消費税について質問があります。
今回、舗装済みの土地を購入しました。
土地の売買契約書には「土地」のみが記載されており、舗装部分についての記載はありません。
その後、この土地を舗装された状態のまま貸し出すことになりました。
この場合、購入時からすでに舗装されており、自分で舗装工事を行ったわけではありません。
そのため、この賃貸取引は「土地の貸付け」として消費税は非課税になるのでしょうか。
それとも、舗装された状態で貸し出すことにより、消費税の課税取引となるのでしょうか。
また、判断するうえで、土地の売買契約書に舗装部分の記載がないことは影響しますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
課非判定は利用実態にて判断することになります。
例えば、舗装されている土地を資材置き場などに利用する場合は非課税となりますし、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税となります。
補足)
たとえ、何らかの目的のために舗装されていたとしても、土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合、および、駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合、この両者の場合は非課税とされる土地の貸付けの範囲から除かれます。(消費税法施行令第8条)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月18日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







