歩引きやリベートが消費税で「売上返還+仕入返還」か「仕入+売上」か
いわゆる歩引きやリベートと呼ばれるものがありますよね。
例えばAがBに請求する場合、まずAは課税売上をBは課税仕入をたてますよね
ここでこの請求額が歩引きとかの名目で減額される場合
Aが課税売上返還を、Bが課税仕入返還をたてるのか
Aが課税仕入を、Bが課税売上をたてるのか
は対価性の実態(BがAに対して役務を提供しているか)に応じて変わるのでしょうか?
簡易課税の場合はみなし仕入を使う関係で前者になった方が税額が小さくなる場合と後者になった方が税額が小さくなる場合とありますよね。
そうなると税務調査官は税額が大きくなるよう都合よく解釈を通そうとしてくるものなのでしょうか?
例えば「単なる値引き」として売上返還+仕入返還で処理していたところ「これはAの売上の値引きではなく、Bの営業活動に対してAが支払う手数料だ」として「仕入+売上」にされて、その結果みなし仕入れの関係で税額が増えるとか。
片方が免税事業者の場合などはそこでも税額の大小の差異が出るかなと。
また、その際に契約書などを隙が無いよう整える際は法人税の寄附金課税にも気を付ける必要がありますか?
例えば「30%値引き」という名目にしたとして「AからBへの値引きではなく、BからAへの手数料だ」という指摘はされずとも、「値引きとして30%は大きすぎる。AからBへの寄附金だ」みたいな
税理士の回答
出澤信男
歩引きやリベートは、消費税では原則として対価の返還等として処理することになると思います。つまり、売上や仕入の値引きや割戻しとして扱うことになると思います。
本投稿は、2026年08月19日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







