社宅の原状回復について
社宅として従業員に貸し出しております。
退去したことに伴い、貸主に原状回復費用を支払いました。
後日、同額を従業員から徴収します。
この場合、徴収した金額は消費税の区分として課税になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
退去した従業員に起因する原状回復費用について、会社が貸主へ支払った額と同額を実費として徴収する前提であれば、その徴収額は消費税の課税売上にはならず、不課税と考えます。
この徴収は、会社が従業員に原状回復のサービスを販売した対価ではなく、会社に生じた損害や費用を補填してもらう性質のものだからです。例えば貸主へ支払った原状回復費用がX円で、従業員からもX円を徴収するのであれば、そのX円は損害賠償金等として扱うのが原則です。
仕訳は、貸主への支払時に借方を原状回復費用等、貸方を普通預金とし、従業員からの徴収時に借方を現金預金、貸方を原状回復費用等として、費用を相殺する整理が考えられます。
原状回復費用の負担は迷いやすい点ですよね。まず貸主からの請求書や精算書で支払内容と金額を確認してください。そのうえで、社宅規程や同意書、退去時の精算明細など従業員へ請求する根拠を保存し、徴収額が実費を超えていないかを確かめます。実費を超える部分や、会社が清掃や修繕を独自に提供した対価と言える部分があれば、その部分は課税となる可能性があります。
本投稿は、2026年09月21日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







