税理士ドットコム - [消費税]課税事業者から免税事業者へ戻る方法について - 令和9年1月1日から免税事業者に戻ることは可能です...
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課税事業者から免税事業者へ戻る方法について

土木業を営む法人です。
令和5年10月からインボイス制度開始に伴い課税事業者となりました。
それ以前は免税事業者でした。
決算期は12月です。
令和7年度の売上高は税込で約294万円
令和8年度の売上高は10月時点で157万円、12月までの見込みで200万円程になると思います。
今年度に入り、法人との取引がなく、個人宅の工事しか売上がありません。
今後も法人との取引が増える見込みはありません。
そこで、インボイス登録の取消を申請し、令和9年度から免税事業者へ戻りたいと思っていますが、可能なのでしょうか?

税理士の回答

令和9年1月1日から免税事業者に戻ることは可能です。

そのためには、令和8年12月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。
令和9年の基準期間は令和7年となりますので、令和7年の課税売上高が約294万円であれば、基準期間の売上要件は満たしています。

ただし、課税事業者選択届出書を提出している場合や、特定期間の課税売上高・給与等支払額などによっては、登録を取り消しても免税事業者になれない場合があります。
これらの条件に該当しなければ、令和9年1月1日から免税事業者に戻ることができます。

そこで、インボイス登録の取消を申請し、令和9年度から免税事業者へ戻りたいと思っていますが、可能なのでしょうか?


1/1の15日前までにインボイスと取りやめの書類を出せばできます。
15にちルールあり。
早めに出してください。

最初の質問の内容に間違いがありましたので、追記いたします。
ご回答いただきました先生方、大変申し訳ありません。

課税事業者選択届出書は以前から提出しており、簡易課税を選択しています。
課税売上高が1,000万円を超えたり、超えなかったりを繰り返しており、そのたびに「消費税課税事業者届出書」と「納税義務者でなくなった旨の届出」を提出していました。
令和4年度までの数年間は基準期間の課税売上高が1,000万円以下だったため免税事業者でした。
令和3年度の課税売上高が1,000万円を超えたため、決算申告時に「消費税課税事業者届出書」を提出しており、令和5年度のインボイス制度開始に合わせて「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しておりました。
その後、令和5年度の課税売上高は約474万円、令和6年度の課税売上高は656万円(いずれも税込)となっております。
このような状態で、改めて令和9年度から免税事業者に戻れるか教えていただきたいです。


追加情報を拝見しました。

以前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出されているとのことですので、令和9年から免税事業者に戻るためには、インボイス登録の取消届出書に加えて、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要となります。

12月決算法人の場合、提出期限は次のとおりです。
・適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書:令和8年12月17日まで
・消費税課税事業者選択不適用届出書:令和8年12月31日まで

ただし、過去に課税事業者選択不適用届出書を提出していない場合、課税事業者選択届出書の効力が継続している可能性があります。

「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、課税事業者選択不適用届出書の代わりにはなりません。

したがって、令和9年から免税事業者に戻る手続きに加え、過年度の届出状況と消費税申告の要否についても確認する必要があります。

まずは税務署に過去の届出状況を確認されることをおすすめします。

お世話になります。

はい、可能です。インボイス登録を令和5年10月1日から受けた際の経過措置(課税事業者選択届出書の提出を不要とする特例)を使っている場合は、令和8年12月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(登録取消届出書)を所轄税務署へ提出すれば、令和9年1月1日から始まる事業年度は免税事業者となります。

登録の取消しは、届出書を翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すれば、その翌課税期間の初日から効力が生じます(消費税法57条の2第10項1号)。12月決算の法人ですので、令和8年12月17日が期限です。期限を過ぎると、取消しの効力は令和10年1月1日からとなります。郵送のほかe-Taxでも提出できます。

登録が取り消されたあとに免税事業者となるかどうかは、基準期間(2期前の事業年度、ここでは令和7年12月期)の課税売上高で判定します(消費税法9条1項)。基準期間に課税事業者だった場合は税抜で計算するため、約294万円×100/110=約267万円となり、1,000万円以下です。特定期間(令和8年1月〜6月)の売上高も1,000万円を超えていないと考えられますので、免税事業者に該当します(消費税法9条の2)。

なお、令和5年当時に「消費税課税事業者選択届出書」(自ら課税事業者を選ぶための届出書)も提出していた場合は、登録取消届出書に加えて「消費税課税事業者選択不適用届出書」を令和8年12月31日までに提出する必要があります(消費税法9条5項・8項)。この場合、選択期間中に税抜100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得して一般課税で申告していると、購入した課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間は免税事業者に戻れません。どちらの届出をしたかは、控えや税務署で確認できます。

免税事業者になると、適格請求書(インボイス)は発行できなくなります。ただ、取引先が個人のお客様だけであれば、お客様は仕入税額控除(支払った消費税を差し引く仕組み)を使わないため、影響はほとんどないと考えられます。また、令和8年12月期は課税事業者のままですので、例年どおり消費税の申告が必要です。

補足の「課税事業者選択届出書」と、売上が1,000万円を超えた際の「課税事業者届出書」は効力が異なります。選択届を提出している場合、不適用届を出さない限り効力は続くため、過年度の免税扱いも含めて控えの確認が必要です。令和9年1月からの登録取消しは原則令和8年12月17日まで、選択不適用は原則前課税期間中に手続しますが、登録取消しだけで免税になるとは限りません。届出・申告書と固定資産の取得履歴を近隣の税理士に見せ、免税の要件と過年度の対応を整理してください。

本投稿は、2026年10月20日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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