消費税(基準期間の課税売上高)の計算について
消費税の計算方法について教えていただきたいです。
個人事業主で大工をしています。
免税事業者でしたが、令和5年10月からのインボイス制度開始を機に登録事業者となり、令和7年度は2割特例の適用を受けました。
令和6年度の売上高は税込で1,043万円ありました。
税抜で計算すると948万円となり、この金額が基準期間の課税売上高ということで宜しいでしょうか?
また、引き続き今年度も2割特例の適用を受けられるでしょうか?
税理士の回答
山本健治
令和6年が税抜経理でしたらおっしゃるように基準期間の課税売上が1千万に達しないので令和8年に2割特例の適用があるかと思います。
令和6年が税込経理でしたら、基準期間の課税売上が1千万を超えるので、令和8年の2割特例の適用はありません。
髙畑智子
令和6年はインボイス登録後の課税事業者ですので、税込経理・税抜経理のいずれを採用している場合でも、基準期間の課税売上高は消費税等を除いた金額で判定します。
したがって、1,043万円がすべて10%の課税売上であれば、基準期間の課税売上高は約948万円となり、1,000万円以下です。
そのため、他に2割特例を適用できない事由がなければ、令和8年分についても2割特例を適用できます。
ご回答いただきました先生方、有難うございました!
消費税の負担が大きいので、特例が利用できるとわかり少し安心しました。
本投稿は、2026年09月28日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







