消費税申告
個人運送業と所有している部屋を賃貸。その2つの収入を白色確定申告している。収入は合計1000-1100万。比率は7:3くらい。3年連続でそのくらいです。2年目で消費税を納めるよう通知があり今年3年目の確定申告で消費税を納めました。後で賃貸業をしている知人から賃貸で得た収入は対象外で私の場合消費税を納める必要はないとの指摘がありました。もしそうなら納めた消費税は戻りますか?
税理士の回答
賃貸している部屋が事務所や店舗でなく居住用であれば、家賃収入は消費税非課税売上となります。
基準期間である平成27年の運送業だけの売上が1000万円以下であれば免税事業者のままだと思いますので、税務署に更正請求をすれば還付を受けられます。
居住用家屋の貸付は、消費税法上、非課税となります。
間違えて確定申告した場合には、更正の請求が出来ます。
No.6226 住宅の貸付け
[平成29年4月1日現在法令等]
住宅の貸付けは、非課税とされます。
(1) 住宅の範囲
イ 住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。
ロ 通常住宅に付随して、又は住宅と一体となって貸付けられる次のようなものは「住宅の貸付け」に含まれます。
A 庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるもの
B 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸付けられるもの
(注) これらの設備を別の賃貸借の目的物として賃料を別に定めている場合は、課税されます。
ハ 駐車場等の施設については、次によります。
A 駐車場の貸付けは、次のいずれにも該当する場合、非課税となります。
a. 一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合
b. 家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合
B プール、アスレチック、温泉などの施設を備えた住宅については、居住者のみが使用でき、家賃とは別に利用料等を収受していない場合、非課税となります。
ニ 店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税とされますので、その家賃については住宅部分と店舗部分とを合理的に区分することとなります。

ポイントは、部屋の賃貸が、課税売上となるか、どうかです。
個人の居住用であれば、非課税売上のため、消費税の課税事業者ではないと思います。

補足ですが、非課税売上とすれば、課税事業者ではなく、免税事業者のため、納めた消費税額は戻ります。
本投稿は、2018年07月07日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。