非居住者(海外在住者)の消費税申告方法と管轄納税地について
はじめまして。
現在アメリカ在住(非居住者)で、日本在住者向けにオンラインストアで商品を販売しています。
収入は全て日本の通販サイトプラットフォームから手数料を引かれた額が私名義の日本の口座へ振り込まれます。
国内に事業所はないため、確定申告は全てアメリカで行っています。
2点質問があります。
①消費税の納税について
2017年度の課税売上高が1,000万円を超えたため2019年に、日本で消費税を納税しなければいけないと思います。
この際に行うべきことは下記で間違えないでしょうか?
・2018年度内に「消費税課税事業者届出書」「消費税納税管理人届出書」及び「消費税簡易課税制度選択届出書(任意)」を提出
・2019年3月31日までに消費税を確定申告
また、消費税のみを確定申告する方法がわからなかったので教えていただけますでしょうか。
②消費税納税管理人届出書について
私の場合、「国内に住所(または居所)を有しないこととなった時の直前において納税地であった場所」が該当すると思うのですがこの場所には親族も知人も住んでいません。
納税管理人予定者の居住地から飛行機で3時間の場所です。
その場合は「その納税者が納税地として選択した場所」を選択できるのでしょうか?
お忙しい中恐れ入りますがご回答をお待ちしております。
税理士の回答

日本国内の通販サイトでの取引ですので、通販サイトは国内取引を行っておりますが、相談者様は非居住者であるため輸出免税になると考えます。手数料には、消費税は課されてないと思いますが、いかがですが?
落札された場合には、商品を受け取る際に保税地域からの引き取りの際に消費税を落札者または、運営会社が消費税を納付していると思います。
従って相談者様は消費税の申告は不必要かと思いますが、受け取った際の書類等再度見て下さい。
本投稿は、2018年08月25日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。