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個人事業主変更 夫→妻 消費税

現在、個人事業主で夫がフランチャイズ店舗を経営しております。
夫が事業主、妻が青色専従者で消費税課税事業者です。
売上不振の為、廃業が決定し、店舗は閉店します。この度、同一県内で
既存の店舗を譲り受ける事になりました。
新たに開業届けを出し、現在と同様に運営する予定ですが
開業届けを妻が事業主、夫が青色専従者とした場合は2年間の消費税免税事業者となる
事は可能でしょうか?

税理士の回答

奥さんが、事業主として新規にはじめれば、消費税免税事業者になります。

本投稿は、2018年09月13日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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