国内営業に対する海外企業からのコミッションへの消費税について
国内の企業Aによる営業活動に基づき、海外企業が国内の企業Bに物品を直接販売した際、国内企業Aに支払われるセールスコミッションに対して消費税は課税されるのでしょうか
税理士の回答
国内の企業Aの営業活動がどこで行われたかにより判定することになると思います。
営業活動が、情報提供等であれば情報提供者の事務所等の所在地となりますので、企業Aの事務所等の所在地が国内であれば国内取引となり消費税の課税対象となります。
役務提供地が明らかでないものは、役務提供者の事務所等の所在地となりますので、企業Aの事務所等の所在地が国内であれば国内取引となり消費税の課税対象となります。
(消費税法施行令6条2)
本投稿は、2018年10月18日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。