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大家をしています。消費税の還付は受けられますか?

賃貸用の戸建・区分マンションを4軒所有しています。すべて、住居として貸し出していますので、消費税の受け取りは有りません。

一方、DIY等で修繕をしていますので、消耗品などを購入しており、消費税を支払っています。

例えば、年間の家賃売上が60万円、消耗品などの仕入が10万円(税別)で他の支出が無かったとすると、決算書は
 売上  600,000
 消耗品 108,000
 所得  492,000
となるのでしょうか?

あるいは、
 売上  600,000
 消耗品 100,000
 所得  500,000
となって、支払った消費税8,000円は還付を受けられるのでしょうか。

税理士の回答

居住用の家賃は、非課税売上になります。
非課税売上に対する課税仕入に対する消費税は経費にはなりますが、還付は受けられません。

山中先生、どうもありがとうございました。
と言うことは、上記の例で言えば、
 売上  600,000
 消耗品 108,000
 所得  492,000
となるということですね。よく分かりました。

その様に、判断されて良いと考えます。

本投稿は、2018年11月16日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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