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【カメラマン】業務委託の消費税と源泉徴収

フリーランスのカメラマンです。
日給いくらという形で月に何度か業務委託で、スタジオにて写真を撮っています。

契約の際に源泉徴収はしないと言われたのですが、消費税については確認していませんでした。

すでに数ヶ月分は消費税を加算しない金額で請求書を出し、その金額を振込んで頂いています。

そこで2点質問があります。


今から消費税について確認し、加算して請求して良いという事であれば、遡った数ヶ月の消費税も請求することはできるのでしょうか?


そもそも、源泉徴収されない支払いも消費税を請求しても良いものなのでしょうか。

他にもいくつか業務委託での提携先があるのですが、他はすべて消費税を加算して請求し、源泉徴収もされています。

税に関する勉強を何もしないままフリーになってしまい、基本的なことも分かっておらずお恥ずかしいのですが。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

①は、契約内容によりますので先方と交渉してください。
たとえば、一日1万円でという契約であっても、
その1万円が消費税込みの場合も、税別の場合もあります。
どっちも契約としてはありです。
もし1万円(税込)でしたら、
本体9260円・消費税740円が内訳となるでしょう。

②は、上記のとおりです。
消費税は消費税、
源泉徴収は源泉所得税です。
まったく別物ですので、一切リンクしません。

以上です。
よろしくお願いします。

松清貴博様

ご回答ありがとうございます。
代表に確認してみます。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2018年11月16日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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