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太陽光発電事業で消費税還付を受ける際の注意点を伺いたいと思います。

平成30年に太陽光発電事業を開始して消費税の還付を受けようと思ってますが、1つ目の物件の引き渡しが11月で電力会社の検針が12月25日でした。売上の確定がその日になりましたが、売上を未収計上したほうがよろしいですか?2つ目の物件は12月27日に引き渡しだったのですが、電力会社の都合で連系が平成31年1月になってしまいました。連系日で資産計上するべきですか?それとも引き渡しが済んでローン会社からは業者に支払いが済んだのでその日で資産計上していいのでしょうか?共に引き渡し後即融資が実行されております。消費税課税事業者選択届けは平成29年末に届け出ております。

税理士の回答

減価償却資産として計上する日は、事業の用に供した日となります。
太陽光発電が出来るようになった日に計上されたら良いと考えます。

回答ありがとうございます。太陽光発電ができるようになった日というのは連系された日という意味でしょうか?もうすでにローン会社は業者に、支払いをして私の返済も始まっていますが、連系が遅れているためまだ資産計上できないということでしょうか?業者との契約書には引き渡しは工事完了後立会いの上引き渡しと記載があります。

減価償却資産として、減価償却を開始する日とすれば、事業の用に供した日となります。
資産としての所有権移転日とすれば、引き渡し日になります。

ありがとうございます。1つ目の質問の売上の未収計上は必須でしょうか?課税仕入はありますが、課税売上がほぼない状況でも大丈夫でしょうか?

年末の決算仕訳で(未収入金)/(売上高)とされたら良いと考えます。
課税事業者を選択された場合、消費税は還付申告になると考えます。

ありがとうございます。最後に還付申告を個人で申告した場合、2基分なので250万ほどになりますが調査が入る可能性は高いでしょうか?

還付申告ですから、書類の確認等のお尋ね等がある場合も有ると考えます。

ありがとうございました。ひとまず申告の準備をしてみます。

本投稿は、2019年01月06日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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