消費増税の際の、年間契約の取り扱いについて
消費増税が2019年10月1日に予定通り行われるとして、期間が1年間の契約のものの取り扱いについて伺います。
例えば
2019年4月1日〜2020年3月31日の広告掲出契約(2019年4月に計上)を結んだとして、消費税はどのように扱われるでしょうか?
①1年間分を8%
②月割り計算し、10日1日以降分は10%。
以上のどちらかかと思うのですが、どうなのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月11日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。