新規法人設立時(2社目)における、消費税の課税事業者の免除について
現在、サラリーマンで働きながら(社員として給与所得を年間500万円程度を得ながら)、副業で株式会社(A社)を設立し、事業をしております。
A社は、代表取締役の私1人のひとり会社です。資本金は100万円。年間の売上高(利益ではなく売上)は、1,300万円程度です。売上が1,000万円を超えているため、消費税の課税事業者です。
ここで、また新しく副業で、B社という、代表取締役が私1人のひとり会社を設立した場合のご質問です。資本金はA社同様に100万円の予定です。年間の売上高は600万円程度で、1,000万円を超えることはないと思われます。
私の認識では、B社は新規に設立した法人なので、基準期間(全然事業年度)の売上が無いですので、2年間は消費税の免税事業者となる。3年目以降も、売上高が600万円程度であれば、課税売上高が1,000万円を超えないので、消費税の免税事業者であり続けるという認識でした。
しかし、以下記事で「特定新規設立法人」という言葉を知り、不安になりました。
今回の場合で、B社は、この「特定新規設立法人」に該当し、消費税の免税事業者にはならず、課税事業者になってしまうのでしょうか?
A社もB社も、課税売上高5億円というような大きな金額規模の話では無いので、特定新規設立法人の話は特に関係なく、上記の私の認識の通り、B社は消費税の免税事業者であり続けると認識しているのですが、間違いは無いでしょうか?
ご教授をお願いできますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の内容のみでの判断となりますが、特定新規設立法人には該当しないと思います。
本投稿は、2019年03月07日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。