本業とコンサル業の合算が1,000万円をこえた場合、課税事業者に該当しますか。
タイトル通りですが、課税業者なりますか?
また。課税業者になった場合、消費税は本業とコンサルと両方分の支払いが必要でしょうか。
税理士の回答
本業というのが何になるのかによって判断が変わってきます。
課税事業者になった場合は、全ての課税売上高が消費税の対象となります。
ご回答ありがとうございます。
本業はデザイン設計で、別途経営コンサルをしています。
この場合は、課税事業者になりますでしょうか。
両方とも課税売上に該当すると思いますので、合算した売上高が1千万円を超えれば、個人事業者の場合、翌々年に消費税の課税事業者となり、本業とコンサルの両方が消費税の対象となります。
ご回答ありがとうございました。
手続きしようと思います。
本投稿は、2019年03月18日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。