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自動車パーツ取付の売上に対する簡易課税

中小企業の経理を行っています。
わが社は主に、自動車の部品の取付(カーナビ等)を下請けで行っています。
今期から簡易課税が適用されるのですが
元請会社から依頼を受け、カーナビの取り付けを行い、(カーナビの仕入は自ら行います。)元請け会社に代金を請求する場合は第何種事業の売上となりますでしょうか。

税理士の回答

取り付け業は、第五種事業(サービス業等)50%に該当すると考えます。

ありがとうございます。第五種事業で消費税を計算したいと思います。

本投稿は、2019年04月22日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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