個人事業主どうしの請求書の作成について
フリーランスのカメラマンをしています。
個人事業主どうしの請求書の作り方で困っています。
別のカメラマン(個人事業主)の方から代理の撮影の案件をいただくことがあるのですが、その際に源泉徴収なし 税別で請求してくれと今までお願いされ作成していました。
最近になってやはり税別ではなく税込で請求するのが一般的だとわかったので、今後は源泉徴収なし税込で請求で請求してくれとお願いされました。
やはり個人事業主どうしで請求する場合、
源泉徴収なし 消費税込みが正しいのでしょうか。
その場合、今までの税別で計算していた消費税部分を過剰に請求してしまったと、後悔しているのですが、今まで請求していた消費税分を計算して払い戻さなければならないでしょうか。
税理士の回答
現在は、請求書は、報酬に対して、税別でも税込みでも特に問題はありません。
又、個人事業主の場合には、下記に該当すれば、源泉徴収する必要はありません。
「参考」
その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
「今までの税別で計算していた消費税部分を過剰に請求してしまったと、後悔しているのですが、今まで請求していた消費税分を計算して払い戻さなければならないでしょうか。」
これは、当事者で、協議されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年05月09日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。