[消費税]売上の前受 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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売上の前受

印刷業で、取引先から売上金を先にもらいました。3回分の売上分として入金。
今はまだ消費税は8%。消費税が10%になってから納品した場合、売上は10%ですか?
そうであれば8%の時にお金をもらっていて消費税2%の差額は請求するのでしょうか?

税理士の回答

納品が10月以降であれば、消費税は、10%になります。差額は請求する事になります。

消費税が10%になってから納品したものについては、売上の消費税は10%
になります。従いまして、8%の時に受けとった入金については差額2%を請求することになります。

早々に回答をどちらの先生もありがとうございました。

本投稿は、2019年05月31日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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