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新設法人の簡易課税について ~調整対象固定資産の取得あり~

法人で資本金1000万円です。消費税の届出は特にしていませんが、2期目から簡易課税にしたいと思っています。
設立1期目に調整対象固定資産を購入していますが、課税売上が0円のため、納付消費税も還付消費税も発生していません。

この場合、2年目からは簡易課税の適用は可能なのでしょうか?
また、3年目は消費税の納税義務があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1期目に課税事業者を選択して、消費税の還付を受け、
2期目から簡易課税を選択するということなら可能です。

この場合、課税事業者を選択して、固定資産を購入している場合は、購入した日から2年間は消費税の課税事業者になります。
よつて、3期目は消費税の課税事業者です。

本投稿は、2016年03月14日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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