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消費税の還付申請について

太陽光発電を始めます。
支払う消費税の方が大きくなるので還付申請をするのに具体的な帳票はどんなものが必要になりますか。
手作業で行う予定ですが支払消費税、受取消費税を取引ごとにまとめればいいのでしょうか。

税理士の回答

開業年度に消費税の還付を受けたい場合には、消費税課税事業者選択届を提出する必要があります。

[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
概要
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。

[手続根拠]
消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項

[手続対象者]
課税事業者になることを選択しようとする事業者

[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]
不要

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
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消費税課税事業者選択届出書(PDFファイル/198KB)
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

届出は行います。
具体的にどんな帳簿が必要になるのか教えてください。

国税庁のホームページを参考にされたら良いと思います。
下記のアドレスを検索してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm

No.6621 帳簿の記載事項と保存
1 帳簿の作成及び保存
 課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名又は名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等で保存しなければなりません。

また、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除及び売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿及び請求書等)の保存が要件とされています。

なお、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税における帳簿でも差し支えありません。

2 記載事項
 帳簿に記載する事項は次のとおりです(注1)

参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月30日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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