老人ホーム 食事提供 消費税 軽減税率
老人ホームで提供される給食に関しては、一定の要件を満たす場合に軽減税率が適用されるとのことですが、下記の場合にはどうなるのでしょうか?
・A法人が老人ホームを運営
・A法人が運営する老人ホームの食事は、B法人が利用者へ提供
・便宜上、利用者がB法人へ支払わなければならない食事代を、老人ホームの利用料と合わせてA法人へ支払い、A法人は利用者から預かった金額と同額をB法人へ支払う。
上記の場合、A法人が受け取る食事代を預り金a/c(又は立替金a/c)として処理する事に問題は無いでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
請求書はBがAに出すのだと思いますが、
そのときの税率は10%になるように思います。
預り金勘定を使うのは
経理処理の話なので特に問題はないと思います。
A法人とB法人の間に委託契約(食事の提供)が存在する場合、立替処理することは可能でしょうか?

安島秀樹
立替金処理で まったく問題ないと思います。
本投稿は、2019年07月03日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。