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事業用契約を居住用で使用した場合の消費税

不動産賃貸業の法人です。
入居者が事業用でマンションの契約していましたが、居住用で使用した場合には、消費税は非課税売上でしょうか?
契約に従って課税売上でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

契約に従って課税売上高に該当すると考えます。

 賃貸物件の、消費税の課税非課税は契約によって決まります。
 ご質問の賃貸料は課税売上に該当します。

ご回答頂きありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
 賃借人様からのお問い合わせに備えて、説明等が掲載されている参考のサイトを添付します。
 「2 家賃」の4行目、「ただし」書を参考にしてください。

 国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

本投稿は、2019年07月31日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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