[消費税]有料老人ホーム 軽減税率 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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有料老人ホーム 軽減税率

当法人は、有料老人ホームを運営しています。施設で提供する食事については、外部の業者に製造を依頼しています。また、利用者から徴収する料金については、業者へ支払う料金と同額を徴収しています。このような場合、経理処理を「立替金」で処理する事は可能でしょうか。

税理士の回答

入所されている方は食事の提供も含めて貴社(老人ホーム)と契約し、料金を頂いていると思いますので、立替金とはならないと考えます。

食事代を立替金として処理する方法はないでしょうか?

入所者さんと給食製造業者が直接食事の提供に関する契約を締結していれば、その代金を老人ホームが立て替えているという解釈も可能かと思います。
しかし、現実的には食事の提供サービスも貴社の業務の一環になるものと思われます。

本投稿は、2019年08月26日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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