設立1年目の企業の消費税還付について
基本的な質問で恐縮です。
設立1年目かつ資本金1,000万円の企業の場合消費税は免除になると思いますが、この設立年において支払った消費税は還付手続きを取れば還付されると理解してよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税専門ですが、消費税も詳しいのでご安心下さい。
設立1年目で資本金が1,000万円未満の場合は消費税が免税です。
資本金が1,000万円ちょうどの場合は、消費税の課税事業者となり申告が必要になりますのでご注意下さい。
設立年において支払った消費税については、売上次第ではありますが、課税事業者の場合は簡易課税制度を使わなければ還付を受けることが可能です。
資本金が1,000万円未満の場合は、課税事業者選択届出という手続きをして、課税事業者になりたいです!という申請をしないと消費税申告自体が出来ませんので還付を受けることが出来ませんのでご注意下さい。
また、非常にややこしいお話で恐縮ですが、1,000万円以上の設備投資等により還付を受ける場合には、3年間消費税申告が義務付けられ、簡易課税制度の適用が受けられなくなってしまいますのでご注意下さい。
本投稿は、2019年10月16日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。