賃貸マンションの個別対応方式の区分
いつも参考にさせていただいております
さて、すべて住居の賃貸マンションにかかる水道光熱費の支払いにあたり
消費税の個別対応方式の区分をご教授いただけますと幸いです
水道料を実際使用料の検針に基づき入居者から徴収しており、2か月に一度市へ水道料を当方より支払っております。
この場合、入居者から徴収した水道料は課税売上になるとのことですので、
当方で支払った水道料は「課税売上にのみ対応する課税仕入れ」に該当して全額控除対象と認識して問題ありませんでしょうか
税理士の回答
徴収する水道料と支払う水道料は対応していますので、
ご提示のように処理されて、特に問題はないと思われます。
先生ありがとうございます。よくわかりました
本投稿は、2019年10月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。