事業廃止後の消費税納付
2年前、売上1000万超えています。
廃業した場合、消費税は納付する必要がありますか。
税理士の回答
廃業ということですので個人事業者という前提でご回答いたします。
今年中に廃業する場合でも、今年が消費税の課税事業者になっているのであれば、1月1日から廃業日までの期間分の消費税の納税義務はあります。
ご回答ありがとうございます。
個人事業者とは、ひとり社長ということでしょうか。
合同会社で代表社員1名です。
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
合同会社ということですので法人となります。
法人の廃業は解散→清算となるのですが、当期初から解散日までが解散事業年度となり、解散事業年度が消費税の課税事業者であれば納税義務が生じます。当期に解散をするのであれば基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円を超えているようですので、消費税の納税義務はあると思います。
次に、解散日から清算日までの期間が清算事業年度となりますが、清算事業年度は基準期間や特定期間によって消費税の納税義務の有無を判定することになります。
なお、解散日から清算日までが1年を超える場合は、1年毎に清算事業年度として前述の納税義務の有無の判定を行うことになります。
法人の場合は清算結了登記をして登記上消滅させなければ存続し続けますのでご注意ください。
わかりやすく説明していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月23日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。