消費税還付申告について
今年7月に開業して、太陽光発電を建設中です。
当初は、年内に完成引き渡し、売電開始の予定でしたが、引き渡しが来年にずれ込んだ場合、今年支払った一部の建設費用の消費税分は、還付申請ができますか。
また、来年にずれ込んだ分の消費税還付申告は、次の年もできるのでしょうか。
税理士の回答
消費税は対価の支払い時点ではなくモノの引き渡し時で認識しますので、今年払った分も来年分の申告で還付税額があれば還付されます。
わかりました。
ありがとうございます。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月12日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。