調整対象固定資産について
一昨年、課税事業者になって太陽光発電所を2基4000万で購入し、消費税還付を受けました。
通常であれば今期で免税事業者選択届を提出すれば免税事業者に戻れると思います。
しかし、この度民泊事業の営業権を税抜き98万で購入しようと考えております。
そこで質問なのですが、私の認識では税抜き100万以上の調整対象固定資産を購入しなければ免税事業者に戻れる認識なのですがあっておりますでしょうか?
また、そもそも営業権は調整対象固定資産に該当しますか?
免税事業者に戻るにあたり他に問題点はあるでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
個人事業者という前提で回答させていただきます。
一昨年に、太陽光発電取得に係る消費税還付を受けるために、課税事業者選択届出書の提出によって自ら課税事業者になったのであれば、一昨年、昨年、今年の3年間は課税事業者が強制適用となります。
ただし昨年に調整対象固定資産の取得がないことが前提です。
民泊事業の営業権の詳細がわかりませんので断定はできませんが、調整対象固定資産の範囲の「課税資産を賃借するために支出する権利金等」に類するものと考えられます。ただし税抜価額が100万円未満ですので調整対象固定資産には該当しないことになります。
以上の通りであれば、免税事業者となるのは来年からで今年中に課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。
本投稿は、2020年01月06日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。